2021-02-24 第204回国会 衆議院 財務金融委員会 第6号
これと併せまして、御指摘のようなトレーサビリティー、いわゆる訂正履歴の保存ということも重要な課題でございますので、そういった要件を満たしている現行の電子帳簿保存法の下での電子帳簿、これにつきましては、優良な電子帳簿という位置づけにいたしまして、過少申告加算税を軽減するなど、そういった普及を促進するためのインセンティブ措置を講じるということにいたしているわけでございます。
これと併せまして、御指摘のようなトレーサビリティー、いわゆる訂正履歴の保存ということも重要な課題でございますので、そういった要件を満たしている現行の電子帳簿保存法の下での電子帳簿、これにつきましては、優良な電子帳簿という位置づけにいたしまして、過少申告加算税を軽減するなど、そういった普及を促進するためのインセンティブ措置を講じるということにいたしているわけでございます。
五年間の贈与について贈与税が発生したということで、本税は四億三千六百万円、プラス延滞税と無申告加算税が課税された。報道ではこうなっているわけですよ。 ですから、これは国税庁に一般論としてお伺いしますが、ある納税者本人が十二億円の贈与の事実を隠蔽していた。
そして、報道によりますと、このケースについては、重加算税ではなくて無申告加算税が適用された。 つまり、単に仕事が忙しかった、納税する暇がなかったというのは仮装、隠蔽に当たらない、こういう判断を国税庁は当時されたということだと思います。 一般論で聞きますが、無申告だというだけでは悪質とは判断しない、つまり、無申告は即偽りその他の不正行為とみなさないということですね。
第三に、無申告加算税の不適用制度に係る期限を国税通則法の改正に合わせて延長することといたしております。 その他、所要の規定の整備を行うことといたしております。 以上が、この法律案の提案の理由及びその内容であります。 よろしく御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。
そして、現在あります無申告加算税の不適用制度、これは内国消費税と並びでつくっているものでございます。 今般、内国税における本制度の申告の期限の延長期間の改正、これは国税通則法の改正として行っているわけでございますが、こうした改正を行いますので、同様の改正を関税についても行うこととしたものでございます。
そして、もう一つお伺いしていきたいのが、関税の無申告加算税の不適用制度に係る期限の延長が今般の改正法に盛り込まれております。 現行では、この不適用制度が、二週間の間、不適用だということでございますけれども、今回延長する理由は後でお聞きしたいんですが、まずお伺いしたいのは、ここ数年間ぐらいで、本期間の経過後に提出されたものといいますか、この期限が切れてしまったような案件というのはあるんでしょうか。
第三に、無申告加算税の不適用制度に係る期限を国税通則法の改正に合わせて延長することとしております。 その他、所要の規定の整備を行うことといたしております。 以上が、この法律案の提案の理由及びその内容であります。 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようよろしくお願いを申し上げます。
例といたしまして分かりやすい例があるんですけれども、そこのレジュメに書いてございますとおり、これは一つは国税通則法の過少申告加算税であります。税金をいろんな理由で十分納めなかったといった場合、更正処分がありまして、やり得という言葉はまあ使いませんが、本来納めるべき税金は、当然これは税務署から処分があって税務署に払います。
国税庁、きょうおいでだと思いますが、まず税金を期限後に申告した場合、無申告加算税、そしていわゆる延滞税、こういったものがつくと思いますが、自主的に申告したかによって率が違ってくると思いますけれども、鳩山前総理の場合は毎月千五百万、一年間に一億八千万の贈与を受けていたわけでありまして、多分、個別の事案は答えないと思いますから一般論として聞きます。
そして、これにつきましては、贈与税が四億三千六百万、延滞税が五千六百万、そして無申告加算税が二千百八十万、こういうことになっているわけでございます。 しかしながら、この一億三千万が還付される、こういうことは本当に理解しがたいわけでございます。しかも、金利つきということで、金利が四・三%、五百十二万円がついている。これはクリスマスプレゼントですかね、ひどい話でございます。
それから、無申告加算税がかかりますが、五%の場合と一五%の場合がございます。五%の場合でありますと、無申告加算税、五年分で二千百八十万円でございます。一五%の場合ですと八千二百七十二万円でございます。
○国務大臣(野田佳彦君) 贈与税に対する加算税は三種類ございまして、過少申告加算税、それから無申告加算税、そして重加算税でございます。 過少申告加算税は、申告期限内に申告書が提出され、その申告に係る国税の調査があった場合において一定の条件の下で課されるものと。無申告加算税は、申告期限内に申告書が提出されなかった場合において一定の条件の下で課されると。
重加算税も課された、延滞税や無申告加算税も課せられている、まさに脱税だ。与謝野議員が予算委員会の中で言われましたが、まさに平成の脱税王じゃないですか。この脱税王が、なぜ国権の最高機関の責任者である総理大臣の座にいまだに座っているんですか。それで本当に国民の信頼を回復することができるんでしょうか。もう一度お伺いしたいと思います。
つまり、例えば総理の場合、六億円のこれは例えば納税額であるとすると、過少申告加算税がもし加算されたら三割ほどいくわけですから、それだけで二億円近いものが加算される。そうすると、要するに七億円ぐらいですから、今まで、平成十一年度から二十年度、その中のランキングでいいましてもベストテンに届くような非常に巨額な金額であるということなんですよ。それだけのあなたは納税漏れを少なくともしているわけですよね。
その他、個別品目の関税率等の改正、関税率表の品目分類に関する調整、無申告加算税についての割合の見直し等を行うほか、所要の規定の整備を行うこととしております。 以上がこの法律案の提案の理由及びその内容であります。 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。
そのほか、個別品目の関税率等の改正、関税率表の品目分類に関する調整、無申告加算税についての割合の見直し等を行うほか、所要の規定の整備を行うこととしております。 以上が、この法律案の提案の理由及びその内容であります。 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。
○谷垣国務大臣 過少申告の場合には過少申告加算税という形でございますが、粉飾でありますと、過大ということに普通なるんだろう、そう思いますが、その場合には、過大の部分の税額は納税義務に基づくものではありませんので、還付することが原則でございます。
○吉井委員 国会議員の申告について、反面調査ということで内閣官房会計課に資料の提出を求めていけば、そういう申告書と照らせば、無申告なのか申告されているのかということはわかりますし、無申告なら修正申告を求めて、過少申告加算税なり重加算税などをあわせて追徴するということになっていくと思うのですね。それに応じなければ、脱税として重加算税を課す。
○吉井委員 今お答えをいただいたのですが、無申告加算税の六千円、それは抜けているのですか。
仮定は同じ仮定でございますが、まず最初の百万円のケース、過少申告加算税は七千円になります。仮装、隠ぺいということですが、その場合は過少申告加算税にかえて重加算税がかかりますが、それは二万五千円になります。同じく、一千万円のケースですが、過少申告加算税は十四万九千円、重加算税は五十二万二千円となります。
無申告加算税、今、申告が当初ないケースでありますから、無申告加算税、百万円の場合は六千円、重加算税の場合は無申告加算税にかえて一万六千円の重加算税がかかります。一千万円の場合は、無申告加算税が四十二万五千円、重加算税の場合は無申告加算税にかえて百十三万二千円の重加算税がかかります。
それからまた、過少申告加算税、無申告加算税の導入、あるいは事後調査事務の拡充といったことをやってきているわけでございます。
期限後申告書が出たけれども、これはいずれ調査があるだろうということを予見して慌てて持ってきた申告書だから、これはみずからの申告とは認めがたいというわけで無申告加算税をつけて処分したんですね、税務上の処分をした。そのようにした。 その後、一カ月ぐらいしてからでしたか、十月ごろから本格的な調査に入るんです。それで五カ月間も調査した。百数十カ所について反面調査などもやったわけなんですね。
○松永国務大臣 国税の立場は、無申告加算税をつけた贈与税の課税処分、これが平成七年の九月ですか、それから、翌年の二月ですか、その間に税務調査を五カ月にわたってやって、そして所得税あるいは贈与税の関係での処分としては重加算税等、そして更正、これをしたわけでありますが、国税としては、新たな事実があって、過去にした処分が妥当でないと思えるような新たな事実があれば、みずから再調査をするというのが国税庁の姿勢
それで、当局の方では、中島氏の方はいずれ調査があるだろうということを予見しての期限後申告だから、これは期限後申告と認めるわけにはいかないということで無申告加算税という処置をして、そして課税処分をしておるということが私にわかりました。その時点で、OBにやはり甘くはないな、きちっとやったなということが一つ。
しかし、国税当局の方では、それは調査を予見しての申告だというわけで、その点については無申告加算税というのをつけて贈与所得に対する課税処分をしたのが平成七年の九月だったと思います。 これを契機に、もう少し調べる必要があるというわけで、通常ならば各署で調査をするのだそうでありますが、もっと徹底した調査をということで、東京国税局が相当の人員を動員して、五カ月近くにわたって調査をしたわけです。
申告に来たんだけれども、それはいずれ調査があるかもしれぬということを予知しての申告だというふうに国税の方は認定をして、無申告加算税というのを賦課して課税をしたということでございました。 そして、その後さらにいろいろの風評等も耳にしたので、国税の担当者が半年にわたって徹底して調査しました、百何カ所も調査をしましたと。その結果、相当額の課税漏れの所得があることがわかったと。